野川まちづくり協議会 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、野川まちづくり協議会(以下「本協議会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本協議会の所在地は、狛江市東野川2-15-7に置く。
(目的)
第3条 本協議会は、第4条の活動区域を対象とし、野川地域の住民にとって暮らしに欠かせない大型小売店舗(いなげや)を中心とした「にぎわいゾーン(暮らしのゾーン)」の形成を図ることで、利便性の向上と地域住民の交流の活性化を目指すと共に、安全で豊かな道づくり、既存公園や緑地や野川緑道をはじめとする自然環境の魅力化などを通じ、野川地域にふさわしい住環境の実現を目的とする。
(活動区域)
第4条 本協議会の活動区域は、別紙で定める範囲とする。
第2章 事業
(事業)
第5条 本協議会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 地区まちづくり構想の策定・提案に関すること
(2) 地域課題の解決に関すること
(3) 地域住民の安心・安全に関すること
(4) 地域振興に関すること
(5) 地域住民の人的交流に関すること
(6) 情報の収集・発信に関すること
(7) その他本活動の目的達成のために必要なこと
第3章 構成員
(構成員)
第6条 本協議会の構成員は、次の各号の揚げる事項とする。
1.本協議会の目的に賛同し、その事業に協賛する個人又は法人は、入会届を提出し役員会の承認をもって、個人構成員又は法人構成員になることができる。又、入会届は、いかなる人も提出できる事とする。
(1) 主に活動地域に居住する者
(2) 主に活動地域で事業を営む者
(3) 市内に居住する者
(4) 市内で事業を営む者
(5) 市内在勤者
(6) 市内在学者
2.構成員は、その過半数を活動地域住民にて構成する。
(構成員の義務)
第7条 構成員は、健康その他やむを得ない理由のない限り、本協議会の会合、主催事業に参加する。
(退会)
第8条 構成員は、退会届を提出し役員会の承認をもって退会することができる。
第4章 組織
(組織)
第9条 本協議会は、次の各号に掲げる事項とする。
1.本協議会は、総会及び役員会をもって構成する。
2.本協議会に部会を置くことができる。
3.本協議会に事務局を置く。
4.本協議会に監査を置く。
(役員の種別)
第10条 本協議会は、次の役員を置き、これらの役員により役員会を構成する。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 会計 2名
(4) 監査 2名
(5) 事務局 3名
(6) 理事 15名程度
(7) 顧問 若干名
(役員の選出)
第11条 協議会の役員は、構成員の推薦又は互選により選出し、総会において承認の上、決定する。選出された役員は、6月1日に就任する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。また、途中交代の場合は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第13条 本協議会の役員は次の職務にあたる。
(1) 会長は、本協議会を代表し、本協議会の事業を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長に諸事情があるときはその職務を代行する。
(3) 会計は、本協議会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
(4) 監査は、本協議会の会計及び資産の状況を監査する。
(5) 事務局は、本協議会の事務全般を掌理する。
(6) 理事は、本協議会の運営に必要な事業を行う。
(7) 部会を設置した場合には、理事が部会の運営にあたる。
第5章 機関
(機関)
第14条 本協議会の機関は、総会及び役員会とする。
(総会の種別)
第15条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の開催)
第16条 総会は、次の各号に掲げる事項とする。
1.本協議会は、毎年春に通常総会を開催する。
2.本協議会の臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めた場合
(2) 構成員の5分の1以上の者から目的たる事項を示して要求があったとき
(総会の招集)
第17条 総会は、次の各号に掲げる事項とする。
1.総会は、会長が招集する。
2.会長は、前条第2項第2号の規定による要求があった場合、その要求があった日から30日以内に臨時総会を招集する。
3.総会を招集する際は、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示し開会の5日前までに文書をもって通知する。
(総会の定足数)
第18条 総会は、構成員の2分の1以上の出席(委任状を含む。)をもって成立する。
(総会の議長)
第19条 総会の議長には、会長を当てる。
(総会の議決)
第20条 総会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(総会の審議事項)
第21条 総会は、次の事項を審議し決定をする。
(1) 事業計画及び予算の決定に関すること。
(2) 事業報告及び決算の承認に関すること。
(3) 会則の改廃に関すること。
(4) 役員の変更に関すること。
(5) その他必要と思われる事項に関すること。
(役員会の構成)
第22条 役員会は、監査を除く役員をもって構成する。
(役員会の招集と議長)
第23条 役員会は、次の各号に掲げる事項とする。
1.役員会は、会長が招集する。
2.役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会の審議事項)
第24条 役員会は、次の事項を審議し決定をする。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 重要事項で、臨時総会を待たず協議すべく緊急を要する事項
(4) その他総会の議決を要しない事業の執行に関する事項
第6章 会計及び監査
(会計)
第25条
1.本協議会の会計収入は、狛江市の助成金、対象経費支給及びその他の収入をもって充てる。
2.本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計帳簿の整備)
第26条 会計帳簿は、次の各号に掲げる事項とする。
1.本協議会は、会の収入及び支出を明らかにするため、会計に関する帳簿を整備する。
2.構成員による帳簿の閲覧の請求があった場合、正当な理由がない限り、この閲覧を認めなければならない。
(監査)
第27条 監査は、会計年度終了後、速やかに監査を実施し、その結果を総会にて報告する。
第7章 その他
(委任)
第28条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が役員会に諮り別に定める。
附則 この会則は、狛江市より狛江市まちづくり協議会の認定をもって施行する。